ホーム > 試験の依頼 > 放射線について > 放射線核種

放射線について

放射性核種の測定について

更新日:令和5(2023)年5月1日

ゲルマニウム半導体検出器型の放射能測定装置を使用し、製品に含まれる放射性核種(ヨウ素131、セシウム134、セシウム137)の量を測定します。
なお、この測定装置は、株式会社足利銀行様から寄贈されたものです。

測定内容

  • 測定方法:ゲルマニウム半導体γ線スペクトロメーターによる核種測定
  • 測定装置:ゲルマニウム半導体検出器型放射能測定装置(セイコー・イージーアンドジー製 SEG-EMS)
  • 検体容器:U8容器(φ51×62のプラスチック容器)ただし、粉状の検体及び飲料水については2リットルマリネリ容器となります。
  • 測定時間:
      • 食料品関係:3000秒(50分)
        [検出下限値は10Bq/㎏(l)程度]
      • 飲料水:3000秒(50分)
        [検出下限値は1Bq/㎏(l)程度]
      • 上記以外:2000秒(33.3分)
        [検出下限値は20Bq/㎏(l)程度]
  • 測定項目:ヨウ素131、セシウム134、セシウム137の量
  • 測定日基準で算出、減衰補正なし
  • 単位:Bq(ベクレル)/㎏ 又は Bq(ベクレル)/l〕

測定受付要件

  • 適切に前処理を施した試料を必要量(200g又は200ml程度、ただし粉状の検体及び飲料水は3000ml程度)用意できること
  • 国の生産規制・流通規制等(自粛を含む)の対象でない製品であること

受付可能な検体数

  • 検体数:1申請6検体まで
  • 検体は取引品と同製造ロットから無作為に採取してください。
  • 検体の前処理
      • 液体の検体:前処理の必要はありません。内容物が均質でなく、沈殿や分離があると測定誤差の要因となることがあります。
      • 固体・ゲル状の検体5mm以内に細断し、また、内容物が均質となるように、十分に攪拌をしてください。(ミキサー等の使用が効果的です。) 
        なお、粉末検体は既に細かいため、内容物が均質であれば前処理の必要はありません。
      • 検体はタッパー等の容器に詰め、透明なビニール袋に入れて提出してください。(前処理不要の製品については、出荷するときの容器での提出も可。)
      • 検体ごとの前処理方法はこちらを御覧ください。

手数料

1試料につき19,700円  
ただし、以下の減免条件を満たす場合、当面の間、100分の100減免により実施

減免要件

  • 対象企業:県内に事業所を有する製造業者
  • 上記事業者が県内で製造し、出荷する製品(食品・飲料物を含む)で放射性核種測定の必要性が認められるもの
  • 取引先企業、輸出国等から放射性核種測定結果の提出が求められているなど、必要性が認められるものであること
    ※食品等の輸出に関しては、以下の農林水産省ホームページの情報も御確認ください。

  『食品等に係る諸外国への輸出に関する証明書発行について』

  • 測定値が国の規制値を超えた場合、県所管課へ情報提供について同意できること

測定申し込み・問い合わせ先

栃木県産業技術センター 食品技術部(食料品関係、飲料水)  TEL:028-670-3398
            材料技術部(その他) TEL : 028-670-3397
受付時間 9:00~12:00、13:00~17:00

まずは、上記問い合わせ先に電話連絡をしてください。
申請及び検体持ち込み日の予約受付を行います。
予約日に、以下の「申請書一式」(放射線量測定申請書・依頼試験申請書・手数料減免申請書)に必要事項を記入し、出荷する製品と前処理した検体の「写真」を添付して、検体とともに持参ください。

申請書等ダウンロード

 

※これまで日本大震災の県内企業復興支援対策として取り組んできました放射性核種の測定は、平成24(2012)年4月1日から依頼試験として、手数料が定められましたが、当面の間、100分の100減免により、上記内容にて実施することとしております。